相続登記の期限チェック
相続した不動産の名義変更(相続登記)は、2024年4月1日から義務になりました。相続を知った日を入れると、登記の期限の目安が分かります。
この期限の考え方
- 2024年4月1日より前に相続したことを知った不動産で、まだ登記していないもの:2027年3月31日まで。
- 2024年4月1日以降に知った場合:知った日から3年以内。
- 正当な理由なく期限までに登記しないと、10万円以下の過料の対象になります。
- 遺産分割がまとまらない場合は、「相続人申告登記」という簡易な手続きで基本的な義務を果たすことができます。ただし、遺産分割が成立した後の登記の義務は、これでは果たせません。
このページの結果は目安です。個別の事情によって扱いが変わることがあるため、実際の期限は法務局でご確認ください。
次に考えること
登記の費用は 相続登記の費用計算 で、売る・貸す・手放すといった今後の選択肢は 相続した不動産の出口診断 で確かめられます。