手続きノート

扶養控除等申告書の書き方|個人事業主が知る手順

公開 2026-09-28

導入

個人事業主が「給与所得者の扶養控除等申告書」という言葉に出会うのは、従業員を雇い、年末調整の事務を担う立場になったときです。個人事業主本人は給与所得者ではないため、この申告書の提出対象になるかどうかは、まず自分の立場の整理から始める必要があります。国税庁サイトには年末調整に関する各種様式のページが年分ごとに用意されています。ただし、今回確認できた一次情報の範囲には、扶養控除等申告書の各欄を一つずつ解説した記入マニュアルは含まれていませんでした。この記事では、確認できた事実だけをもとに、個人事業主が押さえるべき手続きの流れと、様式を探すための手順を整理します。記入欄の細部や自分のケースへの当てはめは、必ず国税庁が公開する様式・手引きで確認してください。

結論:何をすればよいか

必要なもの

手順

  1. 自分の立場を確認する(給与の支払者か、給与所得者か)。 ここでのつまずき:個人事業主本人を「給与所得者」だと思い込み、自分用に申告書を書こうとしてしまう。立場の判定は自己判断せず、国税庁の公式情報で確認する。
  2. 該当年分の「年末調整がよくわかるページ」を探す。 国税庁サイトの新着情報には「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」「年末調整がよくわかるページ(令和7年分)」のように、年分ごとにページが掲載されています。 ここでのつまずき:古い年分のページをブックマークしたまま参照し続けてしまう。年分の表記を毎回確認する。
  3. 該当年分の「年末調整のための各種様式」ページで様式一式を確認する。 国税庁サイトには「令和8年分年末調整のための各種様式」「令和7年分年末調整のための各種様式」といったページが公開されています。 ここでのつまずき:様式のページURLを年分違いのまま保存し、印刷し直す手間が発生する。
  4. 扶養控除等申告書と配偶者控除等申告書を区別する。 国税庁の情報には、配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けるための「給与所得者の配偶者控除等申告書」についての解説があります。名称が似ているため、扶養控除等申告書と取り違えやすい様式です。 ここでのつまずき:どちらの様式に何を書くべきか混同したまま従業員に配布してしまう。様式名を必ず見比べる。
  5. 配偶者控除等申告書の提出ルールを参考に、提出先・保存の考え方を確認する。 国税庁の解説では、配偶者控除等申告書は「給与の支払者からその年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに」「給与の支払者を経由して、その支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出する」とされ、「税務署長から提出を求められるまでの間は、提出を受けた給与の支払者が保存するもの」とされています。 ここでのつまずき:扶養控除等申告書についても同じ扱いだと決めつけてしまう。今回確認した一次情報には扶養控除等申告書自体の提出フローの明記はないため、必ず該当様式の手引きか税務署で確認する。
  6. 国外居住親族がいる従業員については、書類の重複提出を避ける。 国税庁の情報には、「控除の対象となる配偶者が非居住者である場合には…『親族関係書類』および『送金関係書類』を給与の支払者に提出または提示をする必要があります。なお、給与所得者の扶養控除等申告書を提出する際に『親族関係書類』を提出または提示している場合には、『親族関係書類』の提出または提示は必要ありません」との記載があります。 ここでのつまずき:扶養控除等申告書側で提出済みの親族関係書類を、配偶者控除等申告書でも二重に集めてしまう。誰が・いつ・どちらの様式で提出したかを記録しておく。
  7. 記入内容や対象者判定に迷ったら、国税庁の公式窓口で確認する。 タックスアンサーやチャットボットなど、国税庁が用意する相談手段があります。 ここでのつまずき:一次情報に各欄の記入例がないため、独自解釈のまま従業員に配布してしまう。必ず様式そのものに付属する手引きを確認する。
  8. 回収・保存し、提出を求められたら応じられる状態にする。 ここでのつまずき:回収した申告書を担当者任せにしたまま、保存場所や保存期間の管理が曖昧になる。誰が保存責任者かをあらかじめ決めておく。

よくあるつまずきと対処

提出・完了後の確認

制度や手順は変更されることがあります。実行前に必ず提供元の公式情報をご確認ください。

作業用の書式一式

ここまでの手順を、そのまま実行できる形にしたものです。チェックリストと記入例が入っています(給与所得者の扶養控除等申告書-書き方-個人事業主.xlsx, 給与所得者の扶養控除等申告書-書き方-個人事業主.pdf)。

ダウンロード 980円(税込)

関連する手順

出典

制度や手順は変更されることがあります。実行前に必ず提供元の公式情報をご確認ください。