手続きノート

空き家3000万円控除 要件と2024年改正の手続き

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公開 2026-09-28

導入

相続した実家を売却するとき、譲渡益への課税を心配する人は多い。空き家のまま放置しても管理の手間がかかり、売却を検討する家庭は増えている。国税庁は、被相続人の居住用財産(空き家)を売った場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例を設けている。この特例は令和6年(2024年)1月1日以後の譲渡から一部の要件が変わった。相続人の数による控除額の変化と、譲渡後の耐震改修・取り壊しを認める区分の追加が主な改正点。本記事は国税庁タックスアンサーNo.3306の内容にもとづき、適用要件と申告手順を整理する。

結論:何をすればよいか

必要なもの

手順

  1. 家屋・敷地が特例の対象要件を満たすか確認する。 ここでのつまずき:建築時期の確認を後回しにすると、昭和56年5月31日以前に建築されたことを証明できず、確認書の交付が受けられないことがある。
  2. どの売却パターンに該当するか決める(イ:家屋または家屋と敷地を売る、ロ:取壊し後に敷地を売る、ハ:譲渡後に耐震改修または取壊しをする)。 ここでのつまずき:ハの区分は令和6年1月1日以後に行う譲渡に限られる。この点を見落とすと、譲渡後に耐震改修や取壊しを行っても特例が使えない前提で計画してしまう。
  3. 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する。 ここでのつまずき:期限は「3年後の同日」ではなく「3年を経過する日の属する年の12月31日」。年をまたぐ計算を誤ると、期限を過ぎてから気づくことになる。
  4. 市区町村に「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を申請する。 ここでのつまずき:確認書に記載される確認事項は売却パターンごとに異なる。パターンを決めずに申請すると、窓口でやり取りが往復し、交付までの時間が延びる。
  5. 必要な場合は、譲渡の時までに耐震基準を満たす工事を行うか、譲渡後の翌年2月15日までに耐震改修または取り壊しを行う。 ここでのつまずき:耐震基準適合証明書は、譲渡の日前2年以内に調査が終了しているものに限られる。証明書の取得順序を誤ると、要件を満たさない証明書になる。
  6. 必要書類をそろえて確定申告書を作成する。 ここでのつまずき:登記事項証明書の代わりに「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」を使うと添付を省略できるが、不動産番号の記載漏れがあると省略が認められない可能性がある。
  7. 所轄税務署に確定申告書を提出する。 ここでのつまずき:申告先は所轄税務署。売却物件の所在地と自分の住所地の税務署を混同すると、提出先を誤る。
  8. 売却代金の合計額が1億円以下であることを、売却から3年を経過する日の属する年の12月31日まで継続して確認する。 ここでのつまずき:この特例の適用を受けて売却した被相続人居住用家屋等の残りの部分を、自分や他の相続人が後日売却し、売却代金の合計額が1億円を超えたときは、その売却の日から4ヶ月以内に修正申告書の提出と納税が必要になる。

よくあるつまずきと対処

提出・完了後の確認

制度や手順は変更されることがあります。実行前に必ず提供元の公式情報をご確認ください。

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関連する手順

出典

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