手続きノート

遺産分割協議書 不動産のみ|相続人確定の進め方

公開 2026-10-16

導入

相続が発生すると、遺産分割協議書を作る場面が出てくる。遺産が不動産だけの場合、何を書けばよいか迷う人は多い。預貯金など他の財産がない、または不動産だけを先に分けたいケースもある。協議書を作る前提として、まず相続人を正しく確定する必要がある。この記事では、国税庁が公表する相続人の範囲と法定相続分の情報をもとに、協議書作成前に押さえるべき手順を解説する。書式や記載例、提出先での具体的な実務の扱いは、本記事の一次情報には含まれていない。その部分は法務局や司法書士など専門家への確認が必要になる。

結論:何をすればよいか

必要なもの

手順

  1. 配偶者の有無を確認する。死亡した人の配偶者は常に相続人となる。 - ここでのつまずき:内縁関係の人は相続人に含まれない。事実婚のパートナーを相続人として扱うと誤りになる。
  2. 第1順位(子供)の有無を確認する。子がいれば配偶者と共に相続人になる。子が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(孫など)が相続人になる。 - ここでのつまずき:子も孫もいる場合、死亡した人により近い世代である子の方を優先する。ここを取り違えると相続人の範囲を誤る。
  3. 第1順位がいない場合、第2順位(直系尊属)を確認する。父母や祖父母などが対象で、父母も祖父母もいるときは父母を優先する。 - ここでのつまずき:第2順位は第1順位の人がいないときに初めて相続人になる。子がいるのに直系尊属を協議の当事者に入れると、後で作り直しが必要になる。
  4. 第1・第2順位がいない場合、第3順位(兄弟姉妹)を確認する。兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人になる。 - ここでのつまずき:第3順位は第1順位も第2順位もいないときに初めて相続人になる。範囲の確認を省くと、後から相続人が判明して協議がやり直しになる。
  5. 相続放棄をした人がいないか確認する。相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされる。 - ここでのつまずき:放棄した人を協議書の当事者欄に残してしまうと、後で訂正や作り直しが必要になる。全員分を確認してから次に進む。
  6. 法定相続分を確認する。配偶者と子供が相続人の場合は配偶者2分の1・子供全員で2分の1。配偶者と直系尊属の場合は配偶者3分の2・直系尊属3分の1。配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1。 - ここでのつまずき:法定相続分は、合意ができなかったときの遺産の持分にすぎない。必ずこの割合で分けなければならないと思い込むと、話し合いが不必要に止まる。
  7. 相続人全員で、不動産のみを対象とした分割内容を話し合う。 - ここでのつまずき:不動産の表示(所在・地番・家屋番号など)の正確な記載方法は、本記事の一次情報では確認できない。法務局や司法書士に確認してから書面に反映する。
  8. 協議内容を書面にし、相続人全員の署名・押印を得る。 - ここでのつまずき:押印の方式や印鑑証明書の要否など、具体的な作成ルールは本記事の一次情報には含まれていない。作成前に専門家や法務局に確認する。
  9. 作成した協議書を保管し、必要に応じて相続登記など次の手続きに進む。 - ここでのつまずき:相続登記の申請方法や必要書類は、本記事の一次情報の範囲外になる。進める前に法務局の案内を確認する。

よくあるつまずきと対処

提出・完了後の確認

制度や手順は変更されることがあります。実行前に必ず提供元の公式情報をご確認ください。

この手続きで使える計算・診断ツール

不動産のみの遺産分割協議書 準備チェックリスト&記入例

相続人の範囲確定から協議内容の書面化までの確認項目をチェックリスト化した。話し合い前に埋める記入例を添付し、確認漏れによる作り直しを防ぐ。

ここまでの手順を、そのまま実行できる形にしたものです。チェックリストと記入例が入っています(遺産分割協議書-書き方-不動産のみ.xlsx, 遺産分割協議書-書き方-不動産のみ.pdf)。

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関連する手順

出典

制度や手順は変更されることがあります。実行前に必ず提供元の公式情報をご確認ください。